2020-05-27 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
新型コロナウイルスの感染拡大により航空会社は世界的に大きな影響を受けており、今先生御指摘のIATA、国際運送協会、これは世界の航空会社で組織をされる団体でございますけれども、二〇二〇年の減収は世界の航空会社全体で対前年比五五%減の三千百四十億ドル、これは三十兆円を超える金額になりますけれども、このような額に達すると予想されております。
新型コロナウイルスの感染拡大により航空会社は世界的に大きな影響を受けており、今先生御指摘のIATA、国際運送協会、これは世界の航空会社で組織をされる団体でございますけれども、二〇二〇年の減収は世界の航空会社全体で対前年比五五%減の三千百四十億ドル、これは三十兆円を超える金額になりますけれども、このような額に達すると予想されております。
国際運送に関しては消費税はかからないということになっております。
しかし、徴収し納付するのは国際運送事業者ということでございますけれども、これまでのシステムをうまく使って運賃との一括収受方式等システムをつくり上げるということですけれども、航空券についてはそういうシステムができているのかもしれませんが、船舶については、そういうシステムの経験もないし、これからつくり上げる、こういう話も聞いております。このことはどうなんでしょうか。また、事務的負担はどうなるのか。
○金子国務大臣 御指摘のとおり、海運立国日本、この中で、国際輸送隊というんでしょうか、国際運送隊の力が、残念ですけれども、日本国籍船、日本人海員あるいは船長というのがだんだん減少してきていることは本当に残念なことであります。
ですから、それと今回の関係も含めて、先ほど三日月委員もお話しされたように、これからもっと本当に国際競争力を国際運送業の中で高めるということであれば、いろいろな各国の制度やほかの法令も含めて、国内である制度も含めて、トータルでやはり先取りをした形で競争力強化ということにつなげていただいて、それは結局は、国民、私たち消費者にも、海上運送がこれ以上高くならない、むしろ横ばいないし、これから努力をすれば安くなっていく
他方、しかし、その間、この航空委員会の数につきましても十五から十九にすべきだという国際航空機関におきます審議がございまして、また加盟国も百十五から百八十九に現在なっているということでございまして、そういう状況の下で、国際航空の安全を確保するためには、様々な技術水準にある国が国際運送に従事しているという現状を国際航空委員会の構成にも反映せざるを得ないというのがこのICAOの加盟国の共通の認識となってまいった
こういう状況のもと、国際航空の安全を確保するためには、さまざまな技術水準にある国が国際運送に従事しているという現状を航空委員会の構成にも反映せざるを得ない、こういう状況がございまして、これがICAOの加盟国の共通の認識となってございます。
しかし、国際運送、例えば日本から韓国なり日本からアメリカというような運送における旅客というのはほかの責任制限とは別個の責任制限ではございましたけども、しかし責任制限はできるという規定は、それは国際条約上決まったので維持せざるを得なかったわけであります。
例えば、ある会社の約款には、国内運送では、旅客都合以外の事由による取り消し、変更などの場合は、なるべく旅客の希望に沿うよう取り扱うとなっているのですが、同じ会社でも、国際運送の約款になると、スケジュール等の変更があった場合、会社は、会社の判断により次の、以下の措置、どれでも選べるという話になっている。
○岩崎政府参考人 国際運送約款でございますが、国際航空運送協会、IATAといっておりますけれども、そこのモデル約款に準拠して、関係国政府の認可の手続を経るなどして定められているものでございます。見直しをするに当たっては、国際的なバランスをとる必要があろうかと思っております。
今先生の御指摘のワルソー条約、国際航空運送における航空運送人の責任等を定めた、ワルソー条約と言っておりますけれども、これは実は一九二九年に作成されまして、その後、一九五五年で一部改定等がございますけれども、実際問題として、近年の国際運送における実態と今の補償額の問題等を含めてかけ離れたものとなっておりまして、今先生御指摘のように、新しい条約をつくろうではないかということで、ICAOで作業が始められております
○政府委員(土坂泰敏君) 国際運送人の責任を定める条約というのがございまして、ワルソー条約であるとかあるいはそれを改正した議定書であるとか幾つかございます。
今回の改正法に従って幾つかの陸上運送人の責任との相違点を指摘いたしますと、まず第一は、航海上の過失免責及び火災免責という問題がございます、船長など運送人の使用する者の過失のうち航行または船舶の取り扱いに関する過失、これは俗に航海上の過失と言われているわけでございますけれども、そういう損害については、この国際運送については運送人は責任を負わない、こういうことになっているわけでございます。
これは先生の先ほどのいろいろな御意見もございまして、私どもも拝聴させていただいたわけでございますけれども、一つには、条約というのが国際間の取り決めである、国際間のある意味においては最大公約数の統一であるということ、また、統一をするというところに国際運送の最大の目的があるということから、国内法とは違った形での条約がつくられるということがある意味においてはやむを得ないことだと思うわけでございます。
同じような状態は北海道から沖縄までという長距離かつ長期間を要するような海上運送にも考えられるのではないかというような御指摘でございますけれども、しかし、この点は国際運送と国内運送というものを区別し、しかもこの国際海上物品運送法は条約に基づいて制定されたものであるということから、そのような取り扱いの違いが生ずるということは、これは法律の整備の仕方としていたし方がないことだというふうに思うわけでございます
これは火災が発生いたしますと、それが積み荷全体にその損害が著しく拡大する、こういうようなことから、古くから一般の国際運送の慣行として免責が認められておるということでございますが、これがこの条約作成の際に条約の中に正規に取り入れられたということでございます。
○政府委員(清水湛君) まず、第一番目の国際海上物品運送法の規定を内航船に適用しない理由でございますが、今回の改正は国際運送に関する一九七九年議定書の批准に伴う国内法の整備を目的とするものでございます。この議定書は、当然のことながら国際運送のみを目的として、国内運送への適用ということは予定していないわけでございます。
○政府委員(清水湛君) 今回の改正は一九七九年議定書を批准することに伴う国際運送に関する国内法の整備を目的とするものでございまして、当然のことながらこの議定書は国際運送のみを目的としており、国内運送への適用ということは予定していないわけでございます。
コンテナに詰めてそのままでドア・ツー・ドアといいますか工場から工場というような運搬が国際運送を円滑にする上で非常に役に立っているわけでございますけれども、税関の立場からいたしますとこの検査というのは先生御指摘のとおり非常に問題があるわけでございます。
しかし、これはやっぱり国際的にそれぞれの国の実情がございますし、それこそ命に対する評価、これがまた違うわけでして、アメリカだったらすごい値段を補償しなければならないわけでございますが、そういったことを埋めるために、国際運送約款上、航空会社に重大なる過失があった場合にはこれを超える金額を請求することができると。
それから、先ほどから問題になっておりましたような国際運送条約、モントリオール議定書でありますとか、ヘーグ議定書でありますとかというものにはこの「無謀な行為」という表現が採用されまして、この場合には責任制限できないのだと、こういうようなことで徐々にこういった取り扱いが国際的な処理の方法として定着をしつつあったというようなこともあったのだろうと思います。
○説明員(土坂泰敏君) 航空の損害賠償制度は、国際運送と国内運送で違っておりまして、さらにまた、旅客と貨物で取り扱いが違っております。 いま御指摘のありました条約でございますが、条約の適用がございますのは国際運送の部分だけでございまして、国内は条約と関係がなく約款で取り扱いが決められております。
○目黒今朝次郎君 いま大臣がいみじくも言った国際運送協会の一つのたたき台ですね、たたき台の試案についてはここでは公式の場でありますから私は触れません。しかし、中国側と朝鮮民主主義人民共和国は、そのたたき台の素案について、きわめて十分な理解を示していると、こういう感触を得てまいりました。
これは単に航空協定だけの問題ではなくして、いわば外交問題が絡んできておりますので、外務省も鋭意その努力をともどもにしておるわけでございますが、なかなか、具体的な問題になってまいりますと、上空を通過いたします関係国との関係も非常に複雑に絡んできておりまして、いま国際運送協会と申すんですか、そこで一つの試案のようなものを研究してもらっておる。
それから、国際運送事業につきましては、一国のみではなく、相手国も絡まってまいりますので事態は複雑ではございますが、航空法上の措置といたしましては運賃は同じく認可にかけてございますし、また、ほとんどすべての国におきまして国際航空運賃というものはそれぞれの国の政府の認可を受けて初めて発効する、こういう形になっておるわけでございます。
○高橋(寿)政府委員 いま総裁が御説明申し上げましたように、成田空港におきましては、他の空港と違いまして、発着する飛行機が全部ジェット機でございましたものですから、それを支払う方の国際運送協会の方の要請もあって、一本の着陸料にするという点については、これは一つの考え方であるというふうに思います。
本条約は、コンテナーの取り扱い、積み重ね及び運送において人命の安全を高水準に維持すること並びにコンテナーによる国際運送を容易にすることを目的として、一九七二年十二月ジュネーブにおいて国際連合及び政府間海事協議機関が共同して開催した国際コンテナー輸送会議において採択されたものでありまして、締約国がコンテナーの試験、検査及び承認に関する手続を本条約に定める基準に従って定めること並びにある締約国が本条約に